1.ファイナンシャル・アドバイザー協会の対象
●お客様の側に立ったアドバイザーとなり得る主体には、金融商品仲介業のほか、投資助言・代理業、保険代理店、税理士、不動産仲介業、ファイナンシャル・プランナー、金融商品取引業者など様々な業者が存在しております。
●私どもファイナンシャル・アドバイザー協会は、金融商品仲介業者の方々を対象とした協会で、保険代理店やファイナンシャル・プランナーなど、他の業務と兼業している金融商品仲介業者の方々も対象に含まれます。

2.金融商品仲介業者とは
●金融商品仲介業者とは、金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(以下「証券会社等」という。)の委託を受け、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集、もしくは売出しの取扱い」などを行う法人または個人のことを指します。
●内閣総理大臣の登録を受けることにより有価証券等の売買の媒介等を行う業務を営むことができます。
●金融商品仲介業者の業務内容は、取引の勧誘や仲介、申込みの受付等に限定されており、お客様は委託元の証券会社等と契約することになります。また、お客様の口座は委託元の証券会社等が管理致します。
●金融商品仲介業者は、複数の証券会社等と業務委託契約を結ぶことが可能です。それにより、お客様は、一つの窓口で多様な商品の情報を得ることができ、お客様それぞれのニーズに合った最適な商品を選択することが出来ます。

3.ファイナンシャル・アドバイザー協会の正会員(金融商品仲介業者)
●当協会の正会員(金融商品仲介業者)は、入会の際、顧客本位の業務運営の取り組み状況について、協会の審査を受けます。
●また、入会に際し、協会が制定した倫理綱領を遵守する旨誓約しており、協会は、遵守状況を定期的にモニタリングします。
